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日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けについて【婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書A】

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 日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けについてです。婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書については、前回の記事(日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けについて【婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書@】)を参考にしてください。
 今回は婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書以外の必要書類について、考えてみたいと思います。

 

 まずは、「国籍証明書」は必須のものとなります。取得方法については、事件本人がベトナム本国で確認する必要があります。ベトナム人女性が訪日される機会があれば、旅券の写しでも差し支えはないと思います。当然、訳文も必要です。

 

 次に、「出生証明書」です。これも当然、訳文も必要です。

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 出生証明書については、必ず添付しなければならないものではないですが、戸籍を記載するために参考になる事項があるかもしれないので、協力してもらえるようであれば、出生証明書あったほうがいいでしょう。

 

 出生証明書を取得することによって、何か齟齬を発見してしまったら、見過ごすことのできないようなものでなければ、法定の書面ではないことから、お客様にお返しするということも、一つの窓口テクニックなのかと思いますが、この点については、批判も多いと思いますので、自己責任でお願いします…

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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