日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けについて【婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書A】
スポンサードリンク
日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けについてです。婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書については、前回の記事(日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けについて【婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書@】)を参考にしてください。
今回は婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書以外の必要書類について、考えてみたいと思います。
まずは、「国籍証明書」は必須のものとなります。取得方法については、事件本人がベトナム本国で確認する必要があります。ベトナム人女性が訪日される機会があれば、旅券の写しでも差し支えはないと思います。当然、訳文も必要です。
次に、「出生証明書」です。これも当然、訳文も必要です。
スポンサードリンク出生証明書については、必ず添付しなければならないものではないですが、戸籍を記載するために参考になる事項があるかもしれないので、協力してもらえるようであれば、出生証明書あったほうがいいでしょう。
出生証明書を取得することによって、何か齟齬を発見してしまったら、見過ごすことのできないようなものでなければ、法定の書面ではないことから、お客様にお返しするということも、一つの窓口テクニックなのかと思いますが、この点については、批判も多いと思いますので、自己責任でお願いします…
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?
もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、 ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。 ツイート関連ページ
- 日本人と中国人(本土系)の創設的婚姻届について
- 日本人と中国人(台湾系)の創設的婚姻届について
- 日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けについて【婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書】
- 香港・台湾・グァム等の方式で成立した報告的婚姻届の【婚姻の方式】の戸籍記載について
- 日本人男性とフィリピン人女性の報告的婚姻届出の婚姻証明書の写しに原本認証されている場合
- 日本人男性とフィリピン人女性が離婚して1か月後に、同一人同士で再婚する場合
- 日本人男性がカナダ人女性の婚姻届出に添付する婚姻要件具備証明書
- 41条証書(婚姻証明書)の原本還付の可否
- 日本人男性と前婚歴のある韓国人女性との婚姻届出について
- 日本人男性と外国人女性の婚姻届が在○○日本国総領事から送付されたが,夫婦の新本籍の記載がない場合
- 市区町村役場以外での婚姻届等の届出の受理の可否
- ネパール人男性と日本人女性の創設的婚姻届
- 中華人民共和国民生部発給の結婚証の原本還付
- フィリピン人女と婚姻している日本人男性の戸籍の身分事項欄の記載を漢字表記できるか。
- 婚姻届の証人欄に別紙を使うことの可否
- カナダ人の婚姻要件具備証明書
- 韓国人が婚姻するときの必要書類
- 韓国人女性(特別永住者、本国に登録されていない)から日本人男性と婚姻届出
- 未成年の婚姻における父母(養父母)の同意について
- 婚姻届における夫婦の新本籍を行政区画変更前の本籍を記入したまま受理し、行政区画変更前の本籍を戸籍にも記載してしまった場合の訂正は?
- 転出証明を取得後、転入届が未了の場合における婚姻届に記載する住所について