営業保証(家畜商)の供託金の供託申請について
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Q 営業保証(家畜商)の供託申請について、未成年者の子の使者として、申請したいんだけどどのようにしたらいいでしょうか?
@委任状はいるの?
A未成年者の子の母でもできるの?
B未成年者でも供託はできるの?
A @、A使者という形でできます。
B未成年者は供託はできませんが、供託所では未成年者であるのか審査しないようです。ですから、兵庫県知事がそのような供託書の記載でいいということであれば、未成年者を供託者として申請しても受理されることになってしまうでしょう。
新規で供託するときの法令条項 家畜商法第10条の2第1項
供託の原因たる事実(従事者供託者1名の場合) 供託者は平成○年○月○日家畜商の免許を受けたものであるが、家畜取引の業務を開始するに当たり、営業保証金として所定の金額金2万円を供託する。なお、家畜の取引の業務に従事する者は供託者のみである。
供託金額は家畜商法第10条の3です。家畜の取引に従事する者の数に応じ一人である場合には2万円、一人を越える場合には1万円にそのこえる数に相当する数を乗じる
家畜商法第10条の2第1項→家畜商は、営業保証金を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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