4画くさかんむりの「茨」から3画草冠の「茨」に更正する申出の可否について〜戸籍の旧字体〜
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Q 4画くさかんむりの「茨」から3画草冠の「茨」に更正する申出の可否について更正可能でしょうか?
A 結論から言うとできます。
四画くさかんむりの「茨」から三画くさかんむりの「茨」なら更正可能です。
「茨」に限らず、四画くさかんむりから三画くさかんむりに更正は可能です。
根拠は戸籍誌767-92です。
戸籍誌を読むと頭が痛くなるようなこれまでの変遷が記入されています。
しかし、「シメスヘン」「クサカンムリ」「シンニョウ」及び「ショクヘン」について、「クサカンムリ」のみJIS漢字表に四画クサカンムリがなかったり、他の3部首と取扱いを異にすること、著しい差がクサカンムリ間でないこと、規則別表第二の一のクサカンムリはすべて三角くさかんむりであること等を理由にしています。
戸籍誌にはこれまでの取扱いの変遷についても記入されていますので、また読んでみてください。
そして、一つ疑問が残ることは、
「三画くさかんむりの文字から四画くさかんむりの文字に更正できるのかどうか?」
です。
これについては、従前はおこの中で可能とされていたようですが、よりどころとなる通達が変更等されている中で、どのような取扱いをすべきなのか、法務省が示してほしいものです。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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