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香港・台湾・グァム等の方式で成立した報告的婚姻届の【婚姻の方式】の戸籍記載について

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Q 香港で婚姻が成立した旨の婚姻証書が提出された場合の婚姻事項の記載は、「香港の方式…」とするか、あるいは「連合王国香港の方式…」のいずれによるべきでしょうか。

 

A 戸籍誌568-38に掲載されています。 
  外国の方式によって成立した婚姻の戸籍記載は、一般的に、「○○国の方式により婚姻…」とすることになっています。
  この「○○国の方式」というのは、その婚姻がいずれの国(地域)の法律に準拠して成立したものであるかを明らかにするためです。アメリカ合衆国のように州によって法律が異なる場合には、その婚姻が成立した州まで明らかにする必要があります。

 

  香港は、当時イギリスの直轄植民地ですが、香港には独自の婚姻法が施行されていますので、香港において婚姻が成立した旨の証書の提出があった場合の戸籍記載は、国名を記載する必要はなく、婚姻が成立した地域の名称のみを明らかにしておけば足りるものと考えますので、

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  「香港の方式により婚姻成立…」と記載するのが相当です。
とありながら取扱いの変遷がひどいです。
 戸籍誌679-17で変更され、戸籍誌734-65で変更されています。
 今では、「中国香港の方式による」と記載するのが相当とされているそうです。

 

  なお、台湾であれば、「中国台湾省の方式により成立」(こ9-21)
  グァムであれば「グァムの方式により婚姻成立」
  のように記載をすることになります。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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