戸籍事務ドットコム

前婚歴のある妻の連れ子と縁組をした後夫が妻との離婚届及び養子との離縁届を届出して、妻と連れ子が同籍したい場合

スポンサードリンク

Q 前婚歴のある妻の連れ子と縁組をした後夫が妻との離婚届及び養子との離縁届を届出しました。妻と連れ子が同籍したいと考えているのですが、どのようにすればいいでしょうか。

 

A 戸籍?時報?408-65に事例が掲載されています。
 離婚届を先に受附しても、離縁届を先に受付しても、同籍できるようになりますが、処理の方法を誤ると同籍できなくなってしまうので、ものすごく注意が必要なところです。

 

 妻:山田花子 養子:山田一郎

 

 離婚届を先に受付し、山田花子が離婚の際に復氏し、新戸籍を編製する場合とします。
 離縁届に「もとの戸籍にもどる」をチェックすることによって、養子は山田花子の新戸籍に入ります。
 養子は離縁により縁組前の氏に復し(民法第816条)、縁組前の戸籍に入ります(戸籍法第19条第1項前段)

スポンサードリンク

 ただし、縁組前の戸籍が除籍となっているときは、その者につき新戸籍を編製することとされています(同ただし書き)
 養子一郎の縁組前の戸籍はすでにじょせきとなっていますが、離婚の際に山田花子が復氏をして新戸籍を編製している場合は、実務上、離婚後の戸籍を縁組前の戸籍と同一とみなし、「もとの戸籍にもどる」旨の離縁届により、養子は母離婚後の戸籍に入る取扱いです(お124-30)。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

スポンサードリンク

記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?

もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、
ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。

このエントリーをはてなブックマークに追加