供託の証明申請書を使って証明申請をしてみた@〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜
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裁判上の保証供託の時効を確認するために、裁判所から供託書の証明申請を入手するように言われました。
そこで、供託所に相談してみました。
あらかじめHPで供託書の証明申請書を入手していましたが、事例によって記載方法が異なるため、供託所に直接尋ねた方が早いかもしれません。
供託規則第49条第1項で、供託に関する事項の証明を請求できるものは、供託物払い渡し請求権者及びそれらの包括承継人、同払い渡し請求権の譲受人・質権者・差押え債権者等、「供託物について直接利害関係を有する者」なので、いろいろ聞かれるもしれません。
必要書類は以下のとおりです(規則第49条2項、3項、4項)。
@規則第34号書式による申請書及び証明を請求する事項を記載した書面(Aの印鑑を押印)
A印鑑証明書等
B規則所定の添付書面
C供託時と住所氏名が異なっていれば、その変遷の分かる書面
今回のケースでは、裁判上の保証供託の時効が成立している可能性があることから、
「請求者に対して、供託払い渡し請求権は時効により消滅しており、閲覧請求に応ずることは、払い渡し請求権を承認するものではない旨を記載した文書を交付し、請求者がこれに応じたときに、閲覧請求を認めることになろう」(登記情報448号39巻3号)
続く
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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