氏の変更届のその他欄に記載されている事件本人と異籍の子の処理について
スポンサードリンク
Q 非本籍地であるA市で氏の変更届を受理しましたが、当該届のその他欄に記載されている事件本人と戸籍を異にする子について、非本籍地であるA市が通知をしなければならないでしょうか。
こんな質問を受けたときどのように思いますか?
毎日戸籍事務を処理しているなら分かって当たり前じゃないのか?
とか思うところもあるかもしれませんが、事例が少ないところで、根拠を探そうと思ってもなかなか出てこないと思います。
レジストラにもはっきり書いていないんですよね…
こういう時は、基本に立ち返り条文を調べて見ることです。
A 戸籍法第26条の規定から、届書の謄本を事件本人と異籍の子の本籍地に送付する必要があります。
戸籍法第26条 前条の場合を除く外、他の市町村長が戸籍の記載をすべき必要がある場合には、届出又は申請を受理した市町村長は遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。
通知ではなく、届書の送付ですね…
レジストラその他欄P422 異籍の子については、届書の「その他」欄の記載に基づき、その者の戸籍の父母欄の氏を更正する必要があるため、その本籍地の市区町村長に届書の1通を送付しなければならない
レジストら氏名の変更P131に受附帳の記載例があります。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。