棄児発見調書 戸籍法 名前 命名

棄児を発見したと戸籍法第57条第1項の申出が警察官からあった場合の同条第2項の棄児発見調書の様式について

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Q 棄児を発見したと戸籍法第57条第1項の申出が警察官からあった場合の同条第2項の棄児発見調書の様式についてはどのようにすればいいでしょうか?

 

A 各法務局の戸籍事務取扱準則に定められており、棄児発見調書の様式も定められています。
 レジストラ出生の問34(P100)に一連の流れが記載されていますので参考になります。
 警察官からの棄児発見申出書の様式についても定められています。

 

 後は参考になりそうなのは、時報669−86です。
 詳しく書かれています。
 氏名と本籍は、市区町村長が定めることとされています(戸57条第2項。
 氏名は、場合によっては戸籍事務を所管する部課長等が考えた氏名をもとに、市区町村長が決定することもあるでしょうし、各市区町村の事務処理決定手続の規定によることとなると思います。

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 本籍については、棄児の調書作成地の市区町村と限定されるものではなく、棄児の養育をする者の住所地と定めることがよいなどの特殊な事情がある場合には、その地を本籍と定めて差し支えないこととされています。

 

 最後に時報669−87の書き方が「意思能力を有しない幼児でも、子の将来のためということで未成年後見人による就籍手続によって戸籍を編製することも認められています。」とありますが、これって「幼児」のことで「乳幼児」は除くのですよね?」ほかのレジストラ等の資料を読んでいれば、乳幼児は除くように解釈できますが、いそいでいるときに、この文章を読むと間違ってしまいそうですし、戸籍はこんなんばっかです。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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