戸籍 根拠法令 公用請求 様式

戸籍謄本等の市区町長名で公用請求するときに、右下に書いてある担当者の官職を確認する必要はあるの?

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Q 戸籍謄本等の市区町長名で公用請求するときに、右下に書いてある担当者の官職を確認する必要はあるの?
 具体的に、他市町から公用請求が公文書でなされたときに、請求者は市区町長ですが、担当者名も右下の方に並記されています。
 このような場合、当町では担当者の官職を電話で他市町に問い合わせる手続きをしていますが、他市区町村に照会したときに、根拠を聞かれることがありますが、当町の取扱いは不適切でしょうか?

 

A 戸籍法第10条の2第2項では、「〜当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職〜を明らかにして〜」と規定しています。

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 一方、請求書に請求者(市区町村長)以外の代理人又は死者の氏名が記載されていれば、当該代理人又は使者については、「現に請求に当たっている者」を指すものとされています(こ815-22)
 したがって、この場合、担当者は「「現に請求に当たっている者」に該当するため、その官職については、特段の疑義がない限りは、確認の必要がないと考えますが、市区町村長の判断になるでしょう。
 (戸籍法第10条の2第2項は「当該請求の任に当たる権限を有する職員」の官職までしか、言っていないわけですから。)

 

 ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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