親権者変更の審判に対して、即時抗告をして棄却されたと言って、窓口に当該抗告が棄却された書面を持参した親権者変更届
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Q 親権者変更の審判に対して、即時抗告をして棄却されたと言って、窓口に当該抗告が棄却された書面を持参した親権者変更届がされたましたが、受理して差し支えないでしょうか?
A 当該即時抗告が棄却されたことによって、親権者変更の審判が確定したことにはならず、また当該広告が棄却された書面のみをもって、親権者変更届ができるとする根拠が記載されているものも見当たりません。
したがって、審判書の謄本及び確定証明書の添付をしたうえで、親権者変更届をする必要があります(戸籍法第79条、戸籍法第63条)
念のため電話で裁判所に以下のことを確認しました。
スポンサードリンク@当該親権者変更の審判が確定していないこと
A当該親権者変更の審判が確定すれば、裁判所から市区町村長に通知されること
B当該即時抗告後の審判確定時期は現段階で不明であること
Bについては、明確な根拠がすぐに見つからないだけなのか、担当者が調べるのがめんどくさいだけなのか、それとも何か特別な規定があって難しいのかよくわかりませんね…
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
とりあえず、このサイトもそろそろ潮時かな。
って思うようになりました。
近い内に閉鎖しますので、今までありがとうございました。