外国人同士 韓国朝鮮本籍 記載事項証明書受理証明書

外国人同士の婚姻届の本籍欄に国籍の記載以外の本籍が知りたいとして、記載事項証明書及び受理証明書

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Q 昭和34年に外国人同士(韓国・朝鮮)の婚姻届書に書かれている本籍欄を確認したいと事件本人(死亡)の相続人から依頼を受けた司法書士が照会をしてきました。通常、本籍は国籍しか記載されていません。しかし、当時の届出人が婚姻届書を誤記して、書く必要のない韓国・朝鮮における本籍を記入している場合、受理証明書でこれらを証明することができるでしょうか。
 また、記載事項証明書を交付することができるでしょうか?
 本籍は、韓国や朝鮮に相続手続きで使用するための戸籍謄本を請求するために必要になるようです。

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A 受理証明書は届書又は受附帳に記載されていることを証明するものですが、本来届書に記載すべきでない事項を受理証明書で証明することはできません。余事記載として処理している事項を証明することになるからです。したがって、今回の事例では、本籍は「国籍」までということで、仮に韓国・朝鮮における本籍が記載されていても、余事記載ということになり、受理証明をすることはできません。
 そうなれば、記載事項証明書を交付できるのかとうことになります。
 今回の事案では、実は代替方法があります。
 外国人の閉鎖登録原票を取得すれば、通常は婚姻当時の本籍がわかります。
 したがって、記載事項証明書の交付請求に応じることはできないでしょう。

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