棄児の戸籍法上の対応 棄児発見申出書・棄児発見調書 出生の推定年月日

棄児の戸籍法上の対応【棄児発見申出書・棄児発見調書の出生の推定年月日】

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 過去に紹介したこの内容→棄児を発見したと戸籍法第57条第1項の申出が警察官からあった場合の同条第2項の棄児発見調書の様式について

 

 棄児の母親を名乗るものが現われたときの出生届の手続きについての関連記事です。

 

Q 警察官からの棄児発見申出書に、出生年月日が「平成○年○月10日又は同年○月11日」とありますが、どちらの日付で棄児発見調書の「出生の推定年月日」を記載すればいいでしょうか。

 

 判断に迷うところですね。
 このような事例があります。
 「棄児が発見されたので、棄児発見調書を作成し、この調書を届書とみなして戸籍の記載をした。今般、推定の出生年月日が、相違しているのではないか問い合わせがあった。訂正の必要があるのか?」

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 という問いに対して、
 「棄児発見調書の出生の推定年月日は、作成者が推定して記載するので、訂正の必要はない。〜〜また、事実が判明した場合、棄児発見調書に基づき編製した戸籍は、戸籍法第113条の戸籍訂正の手続きによって削除することとなる。」(参考戸籍253−65、戸籍805−69、昭和42年なが決議、わか57-23)

 

 私見ですが、つまり、市区町村長が出生の推定年月日を市区町村長が判断して戸籍に記載することになります。当然推定の日付ですので誤っていることもあるでしょうから、その時は戸籍法第113条の戸籍訂正の手続によって削除することとなります。
 よって、今回のケースでは、どちらの日付を書くかは市区町村長の判断によります。
 どちらの日付が正しいのかは、出産した母のみぞ知るということになるでしょう。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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