ミャンマーの入国ビザ(アライバルビザ・観光ビザ・ビジネスビザ)をとるために出生届の記載事項証明書(出生証明書)は必要?
Q 平成25年1月に日本人男性である私とミャンマー人女性である嫁との間で出生した日本国籍の子をミャンマーに連れていくために、ビザを取得する必要があります。
そのため、ミャンマー国にあるビザ取得の代行会社にビザの取得を依頼(やりとりはメールで代行会社の日本語のできる社員としている)していますが、その中で出生証明書が必要だと言われました。
どのようにして請求できるでしょうか?
ビザの中でもアライバルビザを申請するつもりです。
A 田舎の方で急にこんな相談が来たら、びっくりしますよね…
まず、出生証明書が本当に必要かどうか、「ミャンマー大使館公認西日本ビザセンター」に問い合わせてみました。
すると、アライバルビザ以外のビザについては、1歳の子であれば、申請書のみを提出すればビザの申請をすることができるということです。
つまり、出生証明書の添付は必要ないということです。
しかし、アライバルビザに関しては、外務省の所管ではなく入国管理局の所管であるため回答できないとのことでした。
スポンサードリンクとりあえず、出生証明書が必要という可能性があるということです。
病院でのカルテの保存もありますが、このような場合はどのようにすればいいのでしょうか?
都会の方では、ビザやパスポートの取得のため本国に記載事項証明書を提出する必要があれば、病院でカルテの保存があっても交付しているようです。
ただし、外国の政府機関に提出するときに限っているようです。
ところで、アライバルビザについてですが、ミャンマーについてから、ミャンマーの入国管理局でビザを発給するかどうか審査するようです。
つまり、ミャンマーについてからでないと、ビザが許可されるかどうかはわからないとのことです…
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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