韓国人・朝鮮人 戸籍届書類保存期間 出生証明書

韓国人・朝鮮人の戸籍法に定める届書類の保存期間について

スポンサードリンク

 韓国人・朝鮮人の戸籍法に定める届書類の保存期間についてですが、届書の保管はどのくらい前からあるものでしょうか。

 

 韓国人・朝鮮人の戸籍法に定める届書の保管については、昭和32年法務省令32号で改正される以前は、当該年度の翌年から15年間保存する取扱いでした(戸籍コンピュータ化と戸籍諸帳簿P125)。
 そして、昭和32年法務省令32号で現行法の戸籍規則第50条のように改正されました。
 ここで、創設的届出は50年間保存。報告的届出は10年間保存という規定です。
 規則第50条が改正されましたが、改正規則施行以前に既に保存期間を経過したものについては、昭和37.8.11民事甲第2303号回答がなされるまではどうやら廃棄されていたようです。

スポンサードリンク

 昭和37.8.11民事甲第2303号回答で、規則第50条が改正されたことに伴い、改正規則施行以前に既に保存期間を経過したものについて、廃棄許可(改正前戸籍規則第70条)を得ていないものについては、改正後の規定によって保存し、また、すでに廃棄許可を得たが物理的に廃棄処分をしていないものについては、前になされた廃棄許可を取り消したうえ、改正後の規定によって保存する取扱いとなっていたようです(戸籍コンピュータ化と戸籍諸帳簿P125)。

 

 どうやら、この当たりが届書の廃棄の分かれ目で、改正法で保存期間が延長された創設的届出ならいいのですが、改正法で保存期間が短くなった出生届については廃棄されている可能性があります。
 当時、どこまで取扱いが周知されていたのかは不明ですが、昭和37年から10年前のものであれば昭和26年から廃棄されている可能性がありますし、昭和37年から15年前でも昭和22年より前のものは保管されていないでしょう。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

スポンサードリンク

記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?

もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、
ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。

このエントリーをはてなブックマークに追加

関連ページ

出生する子の氏名「栢」という文字は使える?人名用漢字
4画くさかんむりの「葵」という文字は出生する子供の名前に使用できる?【人名用漢字】
自宅で急に産気づいて救急車内で出産してしまった場合について
出生届の「生まれたところ」欄に「オーストラリア連邦ビクトリア州クレイトン」と記載されている場合の戸籍における出生地の記載について
オーストラリアで出生した子の出生場所の記載は最少行政区画はどこ?
出生証明書・出生届書の出生地(海外)が「ニュージーランドオークランドグランストン〜」の戸籍記載
棄児を発見したと戸籍法第57条第1項の申出が警察官からあった場合の同条第2項の調書の様式について
棄児の母親を名乗るものが現われたときの出生届の手続きについて
棄児の戸籍法上の対応【棄児発見申出書・棄児発見調書の出生の推定年月日】
医師である実父が出生証明書を作成して、出生届出をした場合に受理照会が必要?
外国人母の嫡出でない子の続柄?
出生届の生まれたところ「英国ロンドン市南東1区ウェストミンスター・・・」の戸籍記載
「台湾新竹市東区中華路〜〜〜〜」で出生したときの戸籍記載
婚姻成立後200日以内、婚姻解消後300日以内に出生した子の出生届について