変体仮名 し 戸籍 誤記 更正

平仮名の「し」を昭和改製時に変体仮名の「し」に誤記して現在まで至る場合の更正

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Q 出生時に編製された戸籍の名である「し」の文字を、昭和改製時に「し」の変体仮名(「し」の上に「・」がつく)に誤記して記載されてしまったようです。その後、現在まで戸籍上の名は当該変体仮名を使用していますが、更正方法はどのようにすればいいでしょうか。
 当該誤りを知った理由ですが、出生当時は当市に本籍があったのですが、現在は他市に本籍があり、他市が戸籍のコンピ化作業をする際に当該誤りを発見し、当市に通知してきたものです。
 住民票は、通常の「し」になっています。

 

A 戸籍実務六法の変体仮名のところに掲載されていないので迷うかもしれません。
 まず、本事案の変体仮名の「し」は「し」の変体仮名に該当します(戸籍464-98)。

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 次に永年使用の問題です。
 5200号通達第4の解説(戸籍569-69)によれば、変体仮名も仮名も同種の文字と捉えることが可能であり、対応関係を誤らない限り、名の同一性は確保できるものとされており、名の永年使用は問題とならないと考えます。

 

 したがって、戸籍464-98の取扱いどおり市の職権で訂正することができると考えます。

 

 しかし、事件本人の知らない間に名の表記を変更することは、後にトラブルを生じる可能性もありますので、事件本人から申出書を徴した上で処理するかどうかについては、市の判断になるでしょう。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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