戸籍の記載で「親権者父母」と「親権者父及び母」はどちらが正しい?
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先日こんな疑問が生じました。
未成年の子の親権が父と母になっている場合の戸籍の記載で資料間で以下のとおり分かれていました。
「親権者父母」(戸籍829P93)
「親権者父及び母」(時報617P96)
どちらが正しいのか分かりませんので、どっちでもいいのでしょうが、聞いてみました。
すると、
「参考記載例が【親権者父母】とあることから、戸籍誌829の処理が適切ではないでしょうか?」
と言われました。
「また、時報はあまりあてにならないので、戸籍の方が新しいし、根拠となりえますよ。」
とも言われました。
そんなものなのかなぁ。と思った若いころの一日でした。
あまり戸籍事務というものは、はっきりこうだ!と書かれているものが少ないので、いちいちこんな細かいことを気にしていると、なかなか前に進めないのですが、細かい指摘を受けることもありますので、いろいろ自分なりに根拠を探しながらも頑張らなければならない。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
とりあえず、このサイトもそろそろ潮時かな。
って思うようになりました。
近い内に閉鎖しますので、今までありがとうございました。