平成10年に戸籍訂正書を作成し、受附帳に記載後、戸籍訂正を遺漏していることを発見!?
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Q 平成10年に戸籍訂正書を作成して、受附帳に記載しましたが、、戸籍訂正処理を遺漏していることを発見しましたが、以下のA案又はB案どちらで訂正するのがいいでしょうか?
A案 訂正前の戸籍のイメージデータを出力して、平成10年当時の受附帳及び戸籍訂正書を資料に職権訂正をする。そして、職権訂正した戸籍を読み込みさせて登録する。しかし、平成10年当時の市長の認印がないことから、現在の市町の認印で訂正することになる。
B案 誤りを現在発見したことにして、戸籍訂正する。この場合、当時の届書や受附帳の処理について不明である。
スポンサードリンクA 平成10年当時に戸籍訂正する処理を遺漏したことを発見した日に、戸籍訂正を遺漏していることを発見したとして、職権訂正することが妥当だと考えます。職権訂正に限らず、出生届書等を受付後、戸籍の記載を遺漏した場合と同様の処理と考えることができ、その場合も当時の受附帳については、処置を施す法的な根拠はありません(一目でわかる戸籍受附帳の実務P192)。
しかし、後日混乱を避けるために、受附帳の備考欄に適宜の記載をすることは差し支えないと考えます。法務局側にある職権訂正書も同様ですかね。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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