日本国籍留保 出生届 戸籍 国籍再取得

国外で出生した子の日本国籍を留保する旨の申出をする出生届を忘れたら国籍の再取得

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Q 平成25年11月22日にアメリカ人夫と日本人女である私との間に子が出生しました。平成25年12月20日に子について、日本国籍を留保する旨の申出をした上で、出生届書をグァムにある日本の在外公館に届出しましたが、在外公館で受付自体がされていないことになっており、当該届書自体も保管されていないようです。私は在外公館が受理したという控えをもっていましたが、その控えは捨ててしまいました。
 在外公館で法務局に照会するよう指示されましたが、子について、日本国籍を取得させるにはどのようにしたらいいでしょうか。

 

A 在外公館が出生届書を受領した記録がないことから、原則としてして国籍法第17条第1項の国籍の再取得の届出によることになります。

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 現時点では、届出人が在外公館に出生届けを届出した客観的な証拠書類が存在しないことから、戸籍法第104条第3項に規定されている「天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由」にも該当しないと考えます。

 

 とりあえずは、在外公館に受附をした記録が残されていないかを、本人と在外公館で話し合っていただかないと、市区町村役場でもわかりません。
 そして、法務局でも国籍の再取得の手続きについてしか説明できないでしょう。

 

 ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。 

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