夫婦の子が自己氏婚後離婚し、夫婦も離婚し母が復氏している戸籍に入籍するには?
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Q AB夫婦の子Cが自己氏婚をして、自己を筆頭者として夫婦で新戸籍を編製しました。その後、子Cは配偶者と離婚をして、現在筆頭者として単独で戸籍に在籍しています。今般、AB夫婦も離婚をして、子Cの母であるBは復氏をして、新戸籍を編製しています。子Cは母の戸籍に入籍することができるでしょうか?
もう少し詳しく事例をいうと Aの民法上の氏が山田、Bの民法上の氏が田中とします。今回は呼称上の氏は問題となりません。
夫の氏を称して婚姻していますので、婚姻時でABの氏は山田となります。
子Cも山田という自己の氏を称して婚姻していますので、民法上の氏は山田です。
母Bは離婚後復氏していますので、民法上の氏は婚姻前の氏田中となります。
A 結論から言うと、民法第791条第1項「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる」の規定によって、家庭裁判所の許可を得て、子Cは復氏した母Bの戸籍に入籍することができます。
レジストラブック87−15の二1に類似の事例があります。
しかし、類似の事例というだけで、全く同じでないんですよね…
奈良36−14
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