日本人男性とフィリピン人女性 離婚 同一人同士で再婚

日本人男性とフィリピン人女性が離婚して1か月後に、同一人同士で再婚する場合

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Q 日本人男性とフィリピン人女性が離婚して1か月後に、同一人同士で再婚する場合に必要な添付書類についてです。
 日本人と外国人が協議離婚届出の数日後に同一人同士の婚姻届出をする場合、添付書面である婚姻要件具備証明書に代えて、申述書のみで差支えないという事例もあります(戸籍714−61)が、今回の事例も同様と考えて差支えないでしょうか。
A 戸籍714−61の事例は、届出が受理され、受付帳に記載をされている状態です。そして、数日後に事件本人らが出頭し、同届出を撤回する旨の申出があった事案です。この場合においては、戸籍記載の有無に関わらず、受理撤回をすることができないので、再度同一人と婚姻するという場合です。
 今回の事案はすでに戸籍に記載をされている状態であり、フィリピン人女性(フィリピン人女性にはフィリピン法上対婚期間はない)が他の男性と婚姻している可能性も考えられます。

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 したがって、戸籍714−61の事例の数日を1か月に拡大解釈して申述書のみで受理をすることは危険なのではないかと、私見ですが思ってしまいます。
 原則どおり婚姻要件具備証明書等の身分関係の書類を求めた方が安全だと思います。
 ただし、どうしても受理したいのであれば、戸籍650−80の案件を参考にして判断されるといいのではないでしょうか。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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