死亡届出人 届出資格者 戸籍?

死亡届出人の届出人の届出資格者の確認?

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Q 中国人女性が日本で死亡し、中国人の住民登録は日本国内であるが、死亡届出人が本国に居住している夫である場合、届出人であるという届出資格の確認はどのようにすればいいでしょうか?

 

 添付書類がなく、届出人の資格が確認できない場合、家屋管理人等他の届出義務者、資格者を探索すべきか?
 今回の事案では中国人としていますが、他の外国人でも同様であると考えます。

 

 また、今回の事案を考える前提として、在留外国人について、届出人が存在しない場合は、届出をすることができないという取扱いということを念頭に置いておきましょう。

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さらに、「届出資格者の拡大、迅速性等の趣旨及び従前から戸籍実務的には資格者である者についての資格等の確認を行っていない〜〜」(Q&A229)とありますので、基本的には確認をしていない取扱いですが、明らかに誤りがあると疑義が生じてしまったら、確認する必要も出てくることがあるのでしょう。

 

A 戸籍法第87条第2項により、同居していない親族からでも届出が可能ですが、中国人夫が届出人となる場合は、戸籍法施行規則第63条を根拠に、事件本人の親族関係を確認する資料の提出を求め、確認したほうがいいと考えます。ただし、法定添付書類ではないため、提出を拒否された等の理由によって、確認することができない場合は、他の届出義務者、届出資格者を探索した方がいいかと考えます。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。 

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