日本人男性がカナダ人女性の婚姻届出に添付する婚姻要件具備証明書
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Q 日本人男性がカナダ人女性とカナダの方式で婚姻するのか日本の方式で婚姻するのか検討していると相談がありました。
そこで、日本の方式で婚姻を成立させるとしたら、どのような書類が必要でしょうか。
A カナダ人女性が日本在住であれば、在大阪カナダ総領事館で婚姻要件具備証明書が発行されていることから、婚姻要件具備証明書を添付させることが相当だと思います。
また、婚姻要件具備証明書はAFFIDAVIT(宣誓供述書)というものが発行されますが、この様式のものが婚姻要件具備証明書として認められています(戸籍521−46)。
さらに、諸外国身分関係証明書様式集にも様式が掲載されていますので、参考にしてください。
その他の一般的な必要書類として、国籍証明書、出生証明書及び日本人男性の戸籍謄本の添付が必要となるのではないでしょうか。
余談ですが、日本に住所があるということでしたら、どのようにして報告的な婚姻届をするつもりなのでしょうかね?カナダ本国にわざわざ二人で行くのですかね?
もしかして、在大阪カナダ総領事館でカナダの方式で婚姻をしたところで、法の適用に関する通則法第24条第3項の規定によって、外国では認められたとしても、我が国では認められないところを見落としているんだろうか?レジ111−43
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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