国籍取得届が非本籍地で受理されて、本籍地に送付された場合の戸籍記載
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Q 国籍取得届が非本籍地で受理されて、本籍地に送付された場合の戸籍記載について
国籍取得届が非本籍地であるA市で受理されて、本籍地である当市に送付されました。
戸籍の記載について、【送付を受けた日】【受理者】の記載は必要でしょうか。
また、父の身分事項欄中、子の国籍取得事項に【記録日】のインデックスは不用でしょうか。
A 前段について、戸籍法施行規則第30条の規定から必要
後段について、平成20年12月18日付け法務省民一台3302号通達から必要
参考:戸籍法施行規則第30条
戸籍法第13条第8号の事項は、次に掲げるものとする。
五 他の市町村長または官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受付の年月日及びその書類を受理した者の職名
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
私もしばしば間違えることがあります。
当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。
1970年生まれ以前の公務員は退職金をたくさんもらっている、又はもらえるのだから、公務員で偉いと言われている方の年金を一般の公務員レベルに下げた方がいい気がするのは私だ けでしょうか?
国家財政がこれだけ赤字であるのに、働いている若い世代よりもたくさん年金を支払われている偉い人たちは、他の一般の公務員並みに年金を下げたらと一般市民のほとんどが思っているはずです。