移管 届書の記載事項証明書 戸籍

管轄法務局から市区町村役場に移管された昔の届書の記載事項証明書の交付の可否

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Q 管轄法務局から市区町村役場に移管された昔(例えば、昭和20年以前)の届書の記載事項証明書の交付の請求があればどうしたらいいでしょうか?
 とは言っても実際はほとんどの場合は物理的に廃棄していますので、仮定のお話になります。

 

 まず、届書のお話です。
 戸籍記載手続き完了後の届書類の整理・保存・送付については、戸籍法施行規則第48条により市区町村長は、戸籍の記載をかんりょうした本籍人に関する届書類を監督法務局に1か月ごとに送付することになっています。

 

 送付を受けた管轄法務局では、戸籍法施行規則第49条によって、当該年度の翌年から27年間保存(ただし、戸籍法施行規則第49条の2による送付の場合には、送付を受けた年度の翌年から5年間)するものとされています。

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 昔は法務局では、保存期間が満了した届書類は、市区町村から保存期間が満了した届書類を戸籍訂正等の資料とするため保管したいとの申し出があれば、これに応じて差支えないとされえてたようです(昭和35年12月22日付け民事甲第3320号通達参照)。
 この場合には、一般的には、法務局で廃棄決定処分をした後、法務局長の承認等を得て移管をしています。

 

 ところで、この廃棄決定とは、戸籍法上の届書としての効力を失わせることであり、すなわち、戸籍法の規定に従って、それを閲覧させまたは記載事項証明書をすることを不可能とすることなのです。

 

 このことは、廃棄決定した除籍についても同様です。
 したがって、保存期間の満了により廃棄決定という処分がされた届書類及び除籍は、廃棄手続き後に市区町村に移管されたものであっても、すでに戸籍法上の効力を失っているものですので、一切公開の対象にはなりえず、一般行政証明として交付することはできないものと考えます。

 

 参考:戸籍694−62

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