戸籍訂正 「○番地の○」の「の」

現戸籍を訂正する際の「○番地の○」の「の」の取り扱いについて

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Q 以前、現在戸籍を訂正する際の「○番地の○」の「の」の取り扱いについて、疑問が生じました。
 現在戸籍の婚姻事項中(従前の本籍)が「○番地の1」となっていますが、「○番地2」であることが分かりましたので戸籍訂正をしようと思ったのですが、その際に、「○番地の○」の「の」をどのようにすればいいのか疑問が生じたのです。
 「○番地の○」の「の」をどのように処理すればいいでしょうか? 
 「番地」の「の」の取り扱いについてですが、通常であれば、「○番地の○」の「の」は新戸籍を編成する際には「の」を要しない取扱いとされています。

 

 以上の取り扱いは現在戸籍の婚姻事項中(従前の本籍)の戸籍訂正をする際にも適用されますか?
 「○番地2」と訂正することで差し支えはないでしょうか?

 

A 本籍地番に支号がある場合の戸籍の表示中「の」の記載については、新たに戸籍に記載する場合(追記を含む)は、「の」の記載をしないように統一した取扱いとなっています(戸籍誌633−87)。
 また、レジストらブック107−191も参考になるでしょう。

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※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。

 

  1970年生まれ以前の公務員は退職金をたくさんもらっている、又はもらえるのだから、公務員で偉いと言われている方の年金を一般の公務員レベルに下げた方がいい気がするのは私だけでしょうか?
  国家財政がこれだけ赤字であるのに、働いている若い世代よりもたくさん年金を支払われている偉い人たちは、他の一般の公務員並みに年金を下げたらと一般市民のほとんどが思っているはずです。

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