休眠担保権抹消のための供託で抵当権者が「Aほか2名」
Q 先日依頼者から休眠担保権を抹消するための供託をしたいと依頼を受けたので、登記簿を調査しました。
すると登記簿上、抵当権者の表示が「Aほか2名」となっていました。
珍しいなと思いましたが、「ほか2名」については、住所・氏名の記載も書いてありません。
このような場合の休眠担保権抹消のための供託をする場合はどのように供託をすればいいのでしょうか。
または、どのように供託書を記載すればいいのでしょうか?
今回は以上のような場合の供託の仕方と供託書の記載方法です。
A 結論からいいます。
Aについては、債権額の3分の1に相当する供託金を受領不能を原因として供託することになります。
「他2名」については、債権額の3分の2に相当する供託金を債権者不確知を原因として供託することになります。
供託書の書き方についてです。
被供託者の表示は 「住所氏名不明」となります。
供託の原因たる事実は「…抵当権者に弁済しようとしたところ、Aを除く2名について住所及び氏名が登記上不明のため債権者を確知することができないので、2名の持分に相当する3分の2を供託する。」と記載することになります。
管轄供託所は、債務者の住所地を管轄する供託書となるそうです。
供託の手続きだけでなく、事前に登記官に確認しておいた方がいいかもしれませんね。
たぶんあまり事例がないでしょうから、速やかに依頼者の依頼にこたえるためにはその方が無難です。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
私もしばしば間違えることがあります。
当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。
参考:休眠担保権抹消の実務P94 民44−12−78 とうけん503−195 こ22−131
スポンサードリンク記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?
もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、 ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。 ツイート関連ページ
- 執行供託あれこれ〜給与の差押命令が裁判所から届いたら〜
- 被供託者の住所が供託時の住所と市町村合併で異なるときの還付請求
- 供託金を農協(JA)の口座に振り込んでもらえるのか?
- 法務局で供託に関する残高の閲覧申請書・証明申請書
- 家畜商の営業保証の供託金の取り戻しを法務局に聞いてみた
- 営業保証(家畜商)の供託金の供託申請について
- 家賃・養育費・賃料・地代等の債務の一部を減額した金額を供託申請できるか?〜債務者から減額申請した場合〜
- 休眠担保権抹消・休眠抵当権抹消の供ための供託の利息計算
- 休眠抵当権抹消の端数があるとき「34円を3名」の供託金計算・利息計算
- 休眠担保権抹消・休眠抵当権抹消のための供託の計算「支払期のみ」
- 割賦販売法の規則による営業保証金の供託について
- 「年月日預貯金振込」って裏面に書いてある。
- 供託の証明申請書を使って証明申請をしてみた@〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜
- 供託の証明申請書を使って証明申請をしてみたA〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜
- 供託の証明申請書を使って証明申請をしてみたB〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜
- 供託書の訂正申請について【訂正方法】
- 法定相続人が全員相続放棄している場合の供託申請の可否について
- 仮差押命令が取消決定されたときの供託金払渡請求の添付書類について
- 相続財産管理人からの供託金の払渡請求(還付)
- 休眠担保権抹消のための登記簿上、抵当権者の表示が「Aほか8名」の場合
- 供託者の相続人の破産管財人からの閲覧請求について