休眠抵当権抹消の端数があるとき「34円を3名」の供託金計算・利息計算
Q 依頼者から休眠抵当権抹消をしたいと相談を受けました。
早速、登記簿で抵当権を確認しますと、債権額が34円で抵当権者が三人いました。
「あれ、こんなときは割り切れないではないときはどうすればいいのか?」
調べてみましたが、分かりませんでした。
このような、休眠抵当権抹消の供託をするときに抵当権の債権額に端数が生じるとき「34円を3名」の供託金計算・利息計算はどのようにすればいいのでしょうか。
供託所に確認しました。
A 休眠担保権末梢のこれについては、の供託をするときに抵当権の債権額に端数が生じるとき「34円を3名」の供託金計算・利息計算は各供託所の供託官の判断によって、全国的に取り扱いを異にするところのようです。特にこう処理するという取扱いはされていないということでした。
ただし、私見なのですが、端数処理しない場合の債権額と同一の金額を供託しないのであれば、債務の本旨に従った弁済とはならず、不適切な供託となる気がします。
例えば、以下の2とおりでしたら、どちらの取扱いがいいでしょうか。
@債権額が34円で、抵当権者が3人いる場合、一人当たりの供託金額は11.3333・・・・円を基本として、利息、損害金を計算し、最終的に、通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律第3条第1項」によって、四捨五入をすべきでしょうか。
Aそれとも、一人当たりの元金を11円を基本として、利息、損害金を計算すべきでしょうか。
このサイトをご覧の方々はどちらがいいと思いますか。
もちろん、他の計算方法もあるのは知っていますが、ここではあえてあげていません。
供託金額は登記簿上の金額と近い方が好ましく、計算途中で四捨五入をしてむやみに合計金額を下げるべきではないという考え方があります。
よって、私であれば、11.3333・・・・・円で計算し、最終的に四捨五入をすることで処理をしたいと考えます。
もちろん、事前に登記官とも確認しておいた方がいいと思います。
23.8.2と→こ
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