死亡日時の戸籍記載「平成○年○月○日夜間(推定)」??
Q 死亡届の「死亡したとき」が「平成○年○月○日夜間(推定)」とされている場合の戸籍の記載について、以下の@かAか、どのように記載すればいいでしょうか。
@【死亡日時】平成27年1月19日夜頃
A【死亡日時】平成27年1月19日夜間時刻不詳
A 「@【死亡日時】平成27年1月19日夜頃」が相当と思われます。
医者に確認しても、これ以上日時を特定できなかったことを前提とします。
「夜間」と「夜」の意味に違いはあるのでしょうか。
そこで、広辞苑を見てみます。
「夜間」→日没から日の出までの間。夜の間。
「夜」→日没から日の出までの時間。
「夜間」と「夜」は同じ意味ですね。
そうすると、死亡届の「死亡したとき」は「平成○年○月○日夜(推定)」と同じことを意味していることが分かると思います。
「年月日や時刻に「頃」や「推定」がある場合」は「頃」「推定」どちらを使用してもいいとされています(おこ41)。
このことから、「@【死亡日時】平成27年1月19日夜頃」が相当なのではと思うわけです。
他に先例も示されていないことですし…
ただ、「平成○年○月○日午後夜間(推定)」ということでしたら、「平成○年○月○日午後夜間推定」とそのまま記載することとされていますので、注意を要します。
お105−36
(1)「平成○年1月不詳」は「平成○年1月日時不詳」と記載するとしています。
今回のケースでは「日」まで、分かっています。
しかし、時間が分からない場合となります。
時間が分からない場合は「時不詳」ではなく「時刻不詳」と一般的に記載するとされています(参考:戸籍の知識123問P446A(10))から、今回の場合は「平成○年○月○日時刻不詳」とすることで、他に先例もないことからいいんではないでしょうか。
記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?
もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、 ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。 ツイート関連ページ
- 死亡診断書に誤りがあった旨、医師から連絡があった場合は?
- 医師(監察医)から死亡診断書(死体検案書)の訂正書が送付されたら?
- 死亡時刻の記載@「年月日明け方(推定)」
- 死亡時刻の記載A「平成○年○月○日午後3時頃(推定)」
- 死亡時刻の記載B「平成○年○月○日夜(31日中)」
- 死亡時刻の記載C「平成○年○月○日午後○時○分(確認)」
- 死亡時刻の記載D「平成○年○月○日午後頃(推定)」
- 死亡時刻の記載D-1「平成○年○月○日午後頃推定」と「午後頃推定」の違い
- 死亡時刻の記載E「平成○年○月○日夜のはじめ頃(推定)」
- 死亡時刻の記載F「平成○年○月○日午前7時から8時(推定)」
- 戸籍に記載する国名の根拠は何かあるの?
- 死亡時刻の記載G「平成26年7月末頃(推定)」
- 死亡時刻の記載「平成27年1月末日頃(推定)」
- 死亡時刻の記載「平成26年○月○日午前明け方頃(推定)」
- 死亡日時の戸籍記載「平成○年○月○日頃(推定)」
- 死体検案書の死亡日時が「平成26年9月下旬頃(推定)」の戸籍記載
- 死体検案書の死亡日時が「平成27年8月上旬頃(推定)」の戸籍記載
- 死亡日時の戸籍記載「平成○年○月○日午後夜頃(推定)」
- 死亡時刻の記載「年月日未明」死亡届出
- 死亡時刻の戸籍記載「年月日夜(推定)」
- 死亡時刻の戸籍記載「年月日不詳」
- 死亡日時の戸籍記載「年月日午後夜間帯(推定)」
- 死体検案書の死亡日時が「平成27年2月10日晩頃(推定)」の記載方法
- 死亡日時の戸籍記載「平成年月日夜」
- 救急車両内で死亡した場合の死亡場所の戸籍の記載?
- 死亡報告に対する失期通知について
- 死亡届に添付する死体検案書に「検視済」の押印を廃止する取扱いの可否について
- 失踪宣告取消届の届出地について
- 失踪宣告取消届の記載について(筆頭者と子2名:子は除籍だけど、全員回復?)
- 死亡届の届出人がいない場合の処理〜7親等の親族には届出人資格はない・身寄りがない・届出人なし〜
- 非本籍地で受理された福祉事務所長からの死亡届の記載申出書が本籍地に送付されたときは?
- 生活保護受給者が亡くなり,届出義務者がいないので,「●●健康福祉事務所長」が届出する死亡届
- 国外で出生した子の日本国籍を留保する旨の申出をする出生届を忘れたら国籍の再取得
- 死亡届出人の届出人の届出資格者の確認?
- 後見人から死亡届出があった場合の添付書類である登記事項証明書の有効期限
- 戸籍法第92条の死亡報告がされた場合の戸籍記載について
- 成年被後見人が申立人である失踪宣告の届出の届出人の戸籍記載
- 失踪宣告で除籍になっている者について,失踪宣告取消届がされた場合の戸籍の回復
- 失踪宣告した事件本人の戸籍が滅失している場合の戸籍の記載