外国人母 嫡出でない子の続柄? 戸籍

外国人母の嫡出でない子の続柄?

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Q フィリピン人女性の胎児について、日本人男性からの胎児認知の届出が届出されていた子が出生しました。そして、母を届出人とする出生届出がされようとしています。
 フィリピン人女性は現在未婚ですが、出生証明書の「この母の出産した子の数」は「3人(今回生まれた子を含む)」と記載されています。今回出生した子供よりも先に出生している子供も嫡出子でないようです。
 しかし、 今回出生した子供よりも先に出生している子供については、フィリピン人女性が渡日する前に出生した子供であるため、母との続柄を確認する資料がありません。

 

 この場合、今回出生した子供よりも先に出生している子供については、その他欄等へ母からの申出(今回出生した子供よりも先に出生している子供の国籍・嫡出子または非嫡出子・性別等を記入させる)で足りるでしょうか。

 

 それとも、本国からの身分関係の書類の提出を求めるべきでしょうか。

 

A この事案に明確な回答はありません。

 

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 平成16年3008号通達の発出によって、嫡出でない子の出生届けがされた場合には、子の父母との続柄は、父の認知の有無に関わらず、母との関係のみにより認定し、母が分娩した嫡出でない子の出生の順により、届書及び戸籍の父母との続柄欄に「長男」「二男」等と記載するものとされています。

 

 外国人母の嫡出でない子の出生届も同様の取り扱いとすることとされています。

 

 審査の方法についてですが、「届書、出生証明書及び現在戸籍と照合し、疑義がある場合は適宜調査する。」とされています。

 

 この場合の適宜調査の方法として、可能であれば戸籍法施行規則第63条を根拠に、届出人に身分関係の資料を求めることは可能だと思います。

 

 申出書を徴して、疑義が生じないようであれば、それで差し支えないでしょうし、いずれにせよ市区町村長の判断で個別具体的に処理をする必要があるのではないでしょうか。

 

 戸籍841−80に届書の補正に届出人が応じない場合「市区町村長において届書、添付書類及び戸籍簿の記載との対象、関係人の供述等によって補正すべき内容を認定することができるときは〜〜〜」とあります。

 

 この場合も、事案によって総合的に市区町村長の判断にゆだねられています。

 

 本国の書類を必ず求めるとはされていないものの、あった方がいいことには変わりませんし、難しい事案です。おこ119−40

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