戸籍法第92条の死亡報告 戸籍記載

戸籍法第92条の死亡報告がされた場合の戸籍記載について

スポンサードリンク

戸籍法第92条第1項の死亡者の本籍が明らかでない場合または死亡者を認識することができない場合に、警察官は、検視調書を作り、これを添付して、遅滞なく死亡地の非本籍地である市町村長に死亡の報告をしました。

 

 今般、死亡者の本籍が明らかになり、または死亡者を認識することができるにいたったので、警察官は遅滞なく、非本籍地の市区町村長に戸籍法第92条第2項の報告をしました。
 そして、非本籍地で受理され、本籍地である当市に送付されましたが、どのように記載すればいいでしょうか。

 

 参考記載例168を参考にしてください。
【死亡日】
【死亡時分】
【死亡地】
【報告日】
【報告者】
【送付を受けた日】
【受理者】
 ※報告日は、当初の報告日のみを記載し、分明報告の日は記載を要しません。

スポンサードリンク

つまり、
戸籍法第92条第1項の死亡報告の日が 平成2年2月2日
戸籍法第92条第2項の報告の日が、平成22年2月22日の場合は
【報告日】は平成2年2月2日となります。
【報告者】については、市区町村長のシステムと警察の本籍判明報告書と一致しない場合があるようですが、そこまで、神経質にならずにいいのではないでしょうか。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

 

  1970年生まれ以前の公務員は退職金をたくさんもらっている、又はもらえるのだから、公務員で偉いと言われている方の年金を一般の公務員レベルに下げた方がいい気がするのは私だけでしょうか?
  現役世代よりずいぶんもらえるので、国家の財政がひっぱくしているのにありえないなぁ。と感じます。
  増税よりまずそこだとみんなが思うのは当然だと思う。

スポンサードリンク

記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?

もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、
ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。

このエントリーをはてなブックマークに追加

関連ページ

死亡診断書に誤りがあった旨、医師から連絡があった場合は?
医師(監察医)から死亡診断書(死体検案書)の訂正書が送付されたら?
死亡時刻の記載@「年月日明け方(推定)」
死亡時刻の記載A「平成○年○月○日午後3時頃(推定)」
死亡時刻の記載B「平成○年○月○日夜(31日中)」
死亡時刻の記載C「平成○年○月○日午後○時○分(確認)」
死亡時刻の記載D「平成○年○月○日午後頃(推定)」
死亡時刻の記載D-1「平成○年○月○日午後頃推定」と「午後頃推定」の違い
死亡時刻の記載E「平成○年○月○日夜のはじめ頃(推定)」
死亡時刻の記載F「平成○年○月○日午前7時から8時(推定)」
戸籍に記載する国名の根拠は何かあるの?
死亡時刻の記載G「平成26年7月末頃(推定)」
死亡時刻の記載「平成27年1月末日頃(推定)」
死亡時刻の記載「平成26年○月○日午前明け方頃(推定)」
死亡日時の戸籍記載「平成○年○月○日頃(推定)」
死体検案書の死亡日時が「平成26年9月下旬頃(推定)」の戸籍記載
死体検案書の死亡日時が「平成27年8月上旬頃(推定)」の戸籍記載
死亡日時の戸籍記載「平成○年○月○日午後夜頃(推定)」
死亡時刻の記載「年月日未明」死亡届出
死亡時刻の戸籍記載「年月日夜(推定)」
死亡時刻の戸籍記載「年月日不詳」
死亡日時の戸籍記載「平成○年○月○日夜間(推定)」??
死亡日時の戸籍記載「年月日午後夜間帯(推定)」
死体検案書の死亡日時が「平成27年2月10日晩頃(推定)」の記載方法
死亡日時の戸籍記載「平成年月日夜」
救急車両内で死亡した場合の死亡場所の戸籍の記載?
死亡報告に対する失期通知について
死亡届に添付する死体検案書に「検視済」の押印を廃止する取扱いの可否について
失踪宣告取消届の届出地について
失踪宣告取消届の記載について(筆頭者と子2名:子は除籍だけど、全員回復?)
死亡届の届出人がいない場合の処理〜7親等の親族には届出人資格はない・身寄りがない・届出人なし〜
非本籍地で受理された福祉事務所長からの死亡届の記載申出書が本籍地に送付されたときは?
生活保護受給者が亡くなり,届出義務者がいないので,「●●健康福祉事務所長」が届出する死亡届
国外で出生した子の日本国籍を留保する旨の申出をする出生届を忘れたら国籍の再取得
死亡届出人の届出人の届出資格者の確認?
後見人から死亡届出があった場合の添付書類である登記事項証明書の有効期限
成年被後見人が申立人である失踪宣告の届出の届出人の戸籍記載
失踪宣告で除籍になっている者について,失踪宣告取消届がされた場合の戸籍の回復
失踪宣告した事件本人の戸籍が滅失している場合の戸籍の記載