昭和22年司法省訓令第4号による戸籍の改製日の誤りについて
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Q 昭和22年司法省訓令第4号による戸籍の改製日の誤りについて
「昭和○年○月30日改製につき本戸籍を抹消す」
「司法大臣の命により昭和○年○月31日本戸籍を改製す」
と改製日が1日異なる戸籍がありますが、相続登記に使用するのに影響はありますか。
A 改製日の訂正については、どちらの日付が正しいのか判断できないので、訂正するのであれば、家庭裁判所の許可を得て訂正することになります。
本改製の趣旨は明治19年式戸籍を改製させることが目的であり、改製日が齟齬する1日の間に身分行為がされる可能性はほとんどないことを登記官に説明してみてはどうかと思います。
昭和22年11月13日から昭和22年12月31日までの間に行われたのか?
ちょっと調べきれてないところもありますが、そのうちに。旧法戸籍の基礎知識P57
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
私もしばしば間違えることがあります。
当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。
1970年生まれ以前の公務員は退職金をたくさんもらっている、又はもらえるのだから、公務員で偉いと言われている方の年金を一般の公務員レベルに下げた方がいい気がするのは私だ けでしょうか?
国家財政がこれだけ赤字であるのに、働いている若い世代よりもたくさん年金を支払われている偉い人たちは、他の一般の公務員並みに年金を下げたらと一般市民のほとんどが思っているはずです。
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