戸籍事務 死体検案書の死亡日時 晩頃(推定) 記載方法

死体検案書の死亡日時が「平成27年2月10日晩頃(推定)」の記載方法

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 Q 死体検案書の死亡日時が「平成27年2月10日晩頃(推定)」とありますが、平成27年2月10日夜頃と記載しても差し支えないでしょうか?

 

 A 「夜」と「晩」は同じ意味ではないので、「年月日晩頃」と記載します。

 

 戸籍677−55 お108−10 こ6−9
 広辞苑で「夜」と「晩」の違いを比較してみましょう。
 「夜」 日没から日の出までの時間。太陽が没して暗い間
 「晩」 ゆうべ。ひぐれ。宵。日没後、人がまだ寝ずにいるような夜の初めの方。さらに広く、夜全体を指すこともある。
 「夜」と「晩」の意味が異なることがよくわかりませんか?

 

 しかし、このサイトでこれだけ掲載していても、まだ重複しないものがどんどんでてくるなんて、死亡診断書・死体検案書の死亡時刻・死亡日時を統一しようというような動きはでてこないのでしょうか?

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 他のことについてもそうですが、戸籍事務を処理するにあたって、疑問が尽きることはなくどんどんどんどん次から次に事例が出てきます。
 新しい取り扱いは増えるばかりで、人どんどん減っていく。
 人を減らすなら、取り扱いも減らせばいいのに。
 と思うのだけど、政治家になっていろい国民投票や住民投票にかけて、いちいち力ずくでしなくても、すっと変えられるようなものにはならないのだろうか?

 

 ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。 

 

 とりあえず、このサイトもそろそろ潮時かな。
 って思うようになりました。
 近い内に閉鎖しますので、今までありがとうございました。

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