戸籍事務 41条証書(婚姻証明書) 原本還付

41条証書(婚姻証明書)の原本還付の可否

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 Q ○○人男性と日本人女性が○○国の方式で婚姻し、41条証書を添付して、本籍地で報告的婚姻届を届出しようとしました。ところが、日本人女性が○○人と夫の氏を称して婚姻したため、○○国にに帰国する際に41条証書を○○国の入国管理局に提出する必要があるため、原本還付してほしいと窓口でいわれました。
 すでに、○○国で婚姻してから3か月を経過していることから、市区町村役場としては、この報告的婚姻届を速やかに受理する必要がありますが、41条証書を原本還付することはできるでしょうか?
 なお、本国に戻れば、41条証書の再取得は可能だと説明を受けています。

 

A 再発行が可能な場合の41条証書は原本還付の対象とはなりません。
 届出人に他の代替手段で○○国への入国は可能であるかどうか、○○国の入国管理局に確認してもらう必要があるでしょう。

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 戸籍611−68 

 

 以下は余談であり、自己責任での話です。私は一切責任をとりません。
 各職場でしかるべき立場の人がしかるべき判断をしましょう。
 もし、仮に誤って受領してしまっていたら、届出人の意向を組みながら、便宜市区町村役場でどのように判断するのかは、ある程度、腹をくくってやるのしかないでしょう。
 適法な書類で受理したから返せないとか、届書に不備があったので返戻をする処理をするであるとか、原本還付に応じるとか、戸籍発収簿に受けて後日原本送付後に処理するとか、何かあったときにきちんと対応できるようには考えておかないといけませんね。
 原本還付は、本来手続上にはないことですし、身分行為に関して無効・取消等の訴訟などの場合には、原本の写しが重要な証明資料となると考えられますので、特に注意が必要ですね。

 

戸籍法第41条の報告的婚姻届に懈怠通知は不用 平成10年7月24日付け法務省民二第1374号通知

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