前婚歴のある韓国人女性 婚姻届出 戸籍事務

日本人男性と前婚歴のある韓国人女性との婚姻届出について

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Q 日本人男性から韓国人女性の登録原票の写しと申述書を添付して、婚姻届が届出されました。ところが、登録原票の写しの家族事項欄に前婚の記録はありますが、離婚事項の記載はありません。韓国人女性は夫の住所は知っていますが、夫の本籍地を知らないので、離婚の記載のある戸籍または届書の記載事項証明書を取得することはできないと言っています。また、韓国本国の書類を請求するにも、出生時から韓国に登録していないらしく、請求することはできないようです。届出人は申述書をかいているのだから、届書を受理するように言っていますが、どのように処理をすればいいでしょうか。 

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A 平成24年に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律等の施行に伴い
戸籍に関する従来の取扱い等が変更されています。
 昭和30年2月9日付け法務省民事甲第245号民事局長通達も「同証明書(朝鮮本国の書類)を提出することができない旨の当事者の申述書及び本人の住民票の写し(発行の日から三月以内のもの)並びにその身分関係を称する戸籍等抄本(本国当該官憲発給の身分関係の証明書を含む。)等を提出させ、これらの書類に基づき婚姻又は縁組の要件の有無を審査して届出を受理して差支えない〜。」となっています。

 

戸籍等抄本(本国当該官憲発給の身分関係の証明書を含む。)等は戸籍謄抄本、戸籍届書記載事項証明書、閉鎖外国人登録原票の写し、事件本人が要件を具備している
旨の第三者の申述書とされています(Q&A)。今回の場合は前婚が解消されているか、前婚の離婚事項のある戸籍謄本を確認したいところです。

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