家庭裁判所が誤字・俗字を含む氏で氏変更の許可をした場合
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Q 戸籍法第107条第1項の家庭裁判所の許可を得る氏変更の申立てについて、家庭裁判所が誤字・俗字を含む氏で氏変更の許可をした場合の、市区町村役場で氏変更届はどのように対応すればいいでしょうか。
A 家庭裁判所が戸籍法第107条第1項の「やむを得ない事由」があると判断して、氏変更の申立を許可した場合について、この申立に基づく届出は受理せざるを得ません。
この取扱いは名の変更の場合も同一と考えることになります。
また、コンピュータ戸籍または非コンピュータ戸籍いずれについても同じ取扱いです。
お127−39
家庭裁判所に誤字解消の理解を求めることと、やむを得ない事由はまた別の話なのですかね…
スポンサードリンク ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
私もしばしば間違えることがあります。
当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。
国家の財政がひっ迫しているときに、転居を伴う人事異動でのの赴任旅費は問題にならないのだろうか?どうして、政治家もこのお金については、何も言わないのだろう。
国・地方すべて含めて、億ぐらいはかかっている気がするけど。こんな費用をかけさせて人事異動させてる自称優秀な人間なら、公務員やめてもなんでもできるだろうから、仕事辞めたら国のためにはなるだろうな。