養子縁組事項中 縁組承諾者 親権を行う父○母○

養子縁組事項中、「縁組承諾者」が「親権を行う父○母○」

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 養子縁組事項中、「縁組承諾者」が「親権を行う父○母○」とあるものを気づいたことはありませんか?

 

最近では見ることが少なくなりました。
 この記載例自体は昭和23年1月1日から昭和45年6月30日まで存在していました。

 

 また、昭和23.1.17民甲17号通達では、旧法で記載されている事項については、新法の記載例に引き直して記載すべきとあります。

 

 これによって、旧法の記載例から新法の記載例に誤って移記されているものが散見されます。
 しかし、旧法の親権者と新法の親権者はその意味を異にします。

 

 そこで、昭和25.10.11民事甲第2719号通達、昭和24.10.29民事甲第2494号(二)505号民事局長回答では、漫然と「親権を行う」等の語句を入れないようにとされています(時報76−54)。

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 安易に「親権を行う父○母○」と記載されている養子縁組事項は実は誤りかもしれません。

 

 ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  私もしばしば間違えることがあります。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。

 

 国家の財政がひっ迫しているときに、転居を伴う人事異動でのの赴任旅費は問題にならないのだろうか?どうして、政治家もこのお金については、何も言わないのだろう。
 国・地方すべて含めて、億ぐらいはかかっている気がするけど。こんな費用をかけさせて人事異動させてる自称優秀な人間なら、公務員やめてもなんでもできるだろうから、仕事辞めたら国のためにはなるだろうな。 

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