死亡時刻の記載「平成27年1月末日頃(推定)」
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新年度というものが始まりましたね。
ものすごくばたばたしていますが、今年もぼちぼち更新したいと思います。
とはいっても、もうあまり更新できないと思います。
Q 死体検案書の「死亡したとき」が「平成27年1月末日頃(推定)」とされている場合は、戸籍の記載はどのように記載すればいいでしょうか。
A 「平成27年1月末日頃」が相当と思われます。
参考に広辞苑では以下のようにされています。
月末・・・月の終わり。また,その頃
末日・・・ある期間の最後の日
「末日」の方が「月末」よりも限定されています。
戸籍誌では、いたずら死亡したときの範囲を広げることよりも、死亡診断書どおりに記載する方がいいというような傾向があるように思います。
「平成○年○月末頃(推定)」については,「平成○年○月末頃」と記載するとされています。
また、夫婦双方の死亡届が同時にあった場合で、夫の死亡したときが、「平成10年2月10日頃(推定)」の場合とされている場合は「平成10年2月10日頃」と戸籍を記載することとされています。おこ108−18
※医師に死亡したときの確認をして,詳細が分からないことが前提です。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
私も間違えることはしばしばあります。
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