日本人男性外国人女性 婚姻届 総領事から送付 夫婦の新本籍の記載がない

日本人男性と外国人女性の婚姻届が在○○日本国総領事から送付されたが,夫婦の新本籍の記載がない場合

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日本人男性と外国人女性の婚姻届が在○○日本国総領事から送付されたが,夫婦の新本籍の記載がない場合の処理について

 

Q 在外日本人から提出された戸籍の届書(又は証書の謄本)を在外公館において受理したときは,遅滞なく,外務大臣を経由して,本人の本籍地の市町村長に送付しなければならないとされているが,昭和24.9.28民事甲2204号通達第6の問13では,この場合に,もし仮に,その送付書類の記載事項について誤記又は遺漏等があったとしても,それが特に重要な事項でなく,かつ,事件本人の同一性の判断に格別支障を生ずる余地のないものについては,市町村長は,監督局の長の指示を受け,可能な範囲においてその不備の箇所を便宜補記訂正をなし,その旨を届書の欄外に付記するとともに,

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認印を押して受理する取扱いがこれであるとあります。
質問の件について,管轄局の長の指示を受ける必要があるでしょうか。

 

A 外国人と婚姻した日本人について新戸籍を編製すべき場合に,送付された届書に新本籍の表示を遺漏しているときも,日本人当事者の従前の本籍地を新本籍として新戸籍を編製するとあります。また,付せん処理により日本人当事者の従前の本籍地を新本籍として新戸籍を編製することになります。新本籍の追完のために返戻したときは,再送付されるまで相当の期間を要することになるため,便宜的にとられている措置です。外務大臣を経由して来ている届書をもう一度外務大臣を経由して返戻するのもね…れじ131−291

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