家庭裁判所の許可 人名用漢字以外の正字への名の変更届 戸籍

家庭裁判所の許可を得て、人名用漢字以外の正字への名の変更届の可否

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Q 今日は家庭裁判所の許可を得たならば、戸籍法施行規則第60条第2項の人名用漢字以外の正字への名の変更届は可能かどうか考えてみたいと思います。
 逆に、家庭裁判所の方で、戸籍法施行規則第60条第2項の人名用漢字以外への正字にする名の変更を許可したときに、名の変更届が市区町村役場で受理されるかどうか疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。実際に家庭裁判所が許可をした上での、名の変更届は市区町村役場で受理してもらえるのでしょうか。

 

A 家庭裁判所で名の変更の許可がされたのであれば,市区町村役場では家庭裁判所が許可した文字が珍奇難解な文字でない限りは受理をすることになります。
  例えば、「闊」という人名用漢字ではない正字で、家庭裁判所の許可がされれば、珍奇難解な文字とは言えないと考えます。

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  市区町村役場では、そのような処理になりますが、実際に家庭裁判所が常用漢字又は人名用漢字以外の文字で許可をするかどうかについては、非常に厳格な要件が求められています。
 ただ、単純に常用漢字又は人名用漢字以外の文字を通称名に使用しているであるとか、6年間使用しただけでは許可すべきでないという先例が裁判所内にあるようです。
 常用漢字又は人名用漢字以外の文字で名の変更届を許可するかどうかについては、家庭裁判所が総合的に判断することになるでしょう。

 

 戸籍法逐条解説P681,戸籍実務六法:戸籍法第107条の2解説部分,おこ127−38
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