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宿日直を正規職員でしているものを臨時職員や嘱託職員も併用することの可否

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宿日直を正規職員でしているものを臨時職員や嘱託職員も併用することの可否について

 

Q 当庁の支所では宿日直を正規職員で対応しています。しかし,支所の正規職員が減員されるため,臨時職員又は嘱託職員を宿日直に対応させようと考えています。当該職員等は届書の受領のみを行い,届出人の本人確認行為はしないつもりです。
 当該臨時職員又は嘱託職員について,標準準則第5条の報告やその他の報告は必要でしょうか。

 

A 当該臨時職員又は嘱託職員が,市長から貴市の職員として任命する辞令を交付されており,戸籍事務を補助しているのであれば,標準準則第5条の報告に計上することになると思います。
 なお,当該臨時職員又は嘱託職員について,守秘義務が課せられていること及び貴市長の懲戒権が及ぶことも必要です。また,宿日直事務のマニュアルの備え付けも必要となるでしょう。
 おって,臨時職員又は嘱託職員に宿日直をさせる取扱いに変更するのであれば,標準準則の事務改善等の報告が必要となるでしょう。

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地方自治法第172条【職員】,地方自治法第154条【職員の指揮監督】,戸籍693−60,戸籍744−9,Q&A12

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。

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