届出義務者がいない 健康福祉事務所長 死亡届出

生活保護受給者が亡くなり,届出義務者がいないので,「●●健康福祉事務所長」が届出する死亡届

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Q 生活保護受給者が亡くなり,届出義務者がいないので,「●●健康福祉事務所長」が届け出る場合について

 

 @市区町村長限りの職権訂正とすることで差し支えはないでしょうか。
 A申出書の様式は示されているのでしょうか。
 B平成25年3月21日付け法務省民一第285号通知,記2のとおり【届出日】【届出人】の記載は要しないのでしょうか?

 

 @従前は,管轄法務局の許可を得て,職権で死亡の記載をする取扱いでした。
平成25年3月21日付け法務省民一第285号通知発出後は,事件本人と死亡者との同一性に疑義がなければ,市区町村限りの職権記載という取扱いで差し支えありません。
 A申出書の様式を示されているものは見つけることができませんした。
死亡届書を記載したものを申出書とすることで差し支えないと思います。
したがって,任意の様式で申出書を作成してもらう必要はありません。

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 B平成25年3月21日付け法務省民一第285号通知では,記載例170に準じてとありますので,平成25年3月21日付け法務省民一第285号通知,記2のとおり【届出日】【届出人】を記載する必要はありません。

 

 なお,余談ですが,届出義務者が存在するかどうかの調査は従前どおり必要となります。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。そして、事務所内のみなさまと相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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