被相続人 売買登記未了 遺産分割の登記

被相続人が売り渡した不動産について売買登記未了のうち遺産分割の登記がなされた場合の登記手続

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 被相続人が売り渡した不動産について売買登記未了のうち遺産分割の登記がなされた場合の登記手続についてです。
 とりあえず、被相続人が死亡する前に、売買や贈与をしています。
 その売買や贈与の登記をする前に、後で発生した相続登記をしてしまっている場合ですね。

 

 この場合は、原則的に考えると、
 「被相続人が売り渡した売買登記未了の不動産を遺産分割により共同相続人中の一人が取得して,その登記がなされている場合は,当該相続登記は錯誤を原因として抹消し,買い受け人のために全相続人より所有権移転登記をなすべきものと考えますが,いかがでしょうか。」
 という感じになるでしょうね。

 

 例えば,登記の原因が「平成17年5月5日相続」と甲区に記載がある方について,
 次に申請される登記申請書の登記の原因が「平成15年4月3日売買」となっているような場合ですね。

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 相続登記を抹消した上で,相続人全員を義務者として,売買登記をやり直すか,
 それとも,ある意味中巻省略登記となってしまいますが,このまま相続人を義務者として,処理して差し支えないのか。

 

 先例は,そのまま処理して差し支えないとしているようですね。
 ただし,相続税がかかってきたりとか見えないデメリットはありそうですね。

 

 昭和37年3月8日付民事甲第638号民事局長回答

 

 ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  私もしばしば間違えることがあります。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。

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