フィリピン人妻の嫡出でない子を日本人夫が養子縁組する際の保護要件について
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Q フィリピン人妻の嫡出でない子を日本人夫が養子縁組する際の保護要件についてです。
子は17歳です。
フィリピン法上の本国法における子の保護要件はどのようなものがあるでしょうか。
なお,日本人夫には前妻との間に実子がいます。
A フィリピン本国法上で17歳は未成年です。
未成年を養子とするためには,日本法上夫婦共同縁組が必要です。
フィリピン本国法上も夫婦共同縁組を禁止しているわけではありませんので,夫婦共同縁組が必要となります。
フィリピン本国法上の保護要件は以下の二つがあります。
@裁判所による決定
A養子等関係者の同意
@について,フィリピン裁判所の決定がない場合は日本の家庭裁判所で審判の申立をすることになります。
Aについて,養子となる者が17歳であれば,養子となる者本人の同意及び養子の実父母,後見人,所轄の政府機関等の同意が必要です。
日本人夫の前妻との間に10歳異常の実子がいる場合は,その者の同意も必要です。
なお,審判書の理由中に,同意がある旨が記載されていれば,別途同意書の添付は必要ありません。
渉外戸籍のための各国法律と要件P182〜p184
フィリピン国内養子縁組法第9条
レジ122−105,122-128
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。