【死亡者の永年使用】昭和改製時に名を誤記された,既に死亡している者の名の訂正
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今回は、「昭和33年の昭和改製時に名を誤記された,既に死亡している者の名の訂正について」です。
いわゆる、死亡した者の名前の訂正するのに名の永年使用の問題が生ずるかが論点となります。
具体的な事例は以下のとおりとします。
Q 昭和15年に出生し,戸籍に名を「太郎」と記載された者について,昭和改製時に「大郎」と誤記され,昨年死亡しました。
その方は,住民票上も「大郎」と登録されており,誤記された名を永年使用していたと思われます。
今般,司法書士から相続登記のため,戸籍謄本の請求があり発覚しましたが,訂正等を求められたらどのように対応すればいいでしょうか。
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A まず,名を訂正するということでしたら,永年使用の問題が気になるところです。
しかし,誤記された者が既に死亡している場合,永年使用の問題は発生しないということになっているようです。
ということは,市区町村の職権のみで訂正できる事案ということになります!!
が・・・,勝手に訂正してしまうと,後で怒られることもあるでしょうから,利害関係人かや親族等から訂正申出書や同意書を徴しておくことが望ましいとされているようです。
もっとも,戸籍誌では相続登記だけに当該戸籍を用いるのであれば,訂正することなしに,登記官と相談してみることをおすすめしているみたいです。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
私もしばしば間違えることがあります。
戸籍166−61,お147−18
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