直系卑属 死亡した直系尊属が筆頭者 戸籍謄本の請求

直系卑属から死亡した直系尊属が筆頭者である戸籍に在籍している兄妹の戸籍謄本の請求!

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 戸籍の筆頭者が死亡後に戸籍のコンピ改製がされました。
 コンピ改製後の戸籍には,以下のもののみ在籍しています。
・筆頭者(身分事項欄なし)
・四男
 この度,筆頭者の長男から当該戸籍を請求したいという相談がありましたが,戸籍法第10条第1項の本人請求として戸籍謄本を取得することは可能でしょうか。

 

A 戸籍法第10条第1項では,戸籍に記載されている者又はその配偶者,直系尊属,直系卑属(以下「本人等」)がその戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をする場合には,請求の理由を明らかにする必要はないが,市区町村長は,当該請求が不当な目的によることが明らかなときは,これを拒むことができることとされています。
 ここで,本戸籍の筆頭者が「戸籍に記載されている者」に該当すれば,「戸籍に記載されている者」の直系卑属であることから,本人等請求ができると考えられます。

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 「戸籍に記載されている者」とは,戸籍の「名」欄に記載されている者であり,当該戸籍から除かれた者も含まれる。」とされていることから,この筆頭者も戸籍に記載されている者に含まれるのではないでしょうか。
 ただし,当該請求が不当な目的によることが明らかであるときは,本人等請求であっても交付に応じることはできないでしょう。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  私もしばしば間違えることがあります。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。 

 

 戸籍誌815−4

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