附籍 戸籍謄本 交付請求

附籍の記載のある戸籍謄本の交付について!

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Q 附籍の記載のある戸籍謄本の交付についてですが、除籍において,額書欄に「附籍」(又は「附籍戸主」)との記載があるものを発見しました。
 その除籍について、そのまま証明書を発行するということで差し支えないでしょうか。

 

A  「附籍」については、塗抹の対象とはなっていませんので,そのまま謄本を発行することになるのではないでしょうか?という風に思います。
 おこ132−44
 認証文も、基礎となる家とともに,「この謄本は除籍の原本と相違ないことを認証する」の認証文で謄本を発行することになるのではないでしょうか?

 

 「基礎となる家と分けて謄本発行するのが相当」と書かれているものもあるようですが,参考先例等を調べても基礎となる家と分けて謄本発行することの根拠が見つかりませんでした・・・・

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 ちなみに、附籍とは,華族や士族に雇われていて,独立して一家を維持することができない者や,養育のために他家の厄介になっている者などを示すようです。
 イメージとしては居候のようなイメージではないでしょうか?
 「家計の都合により附籍」という記載があれば,文字どおり家計の都合で附籍したというように思われます。
 本当に旧法時はいろいろな戸籍の制度があったのだなぁ。と感心させられますね。
 敗戦とともに失われ、制度のなごりも誰からも忘れ去られるようになるのでしょうね。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  私もしばしば間違えることがあります。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。 

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