中華人民共和国民生部発給 結婚証 原本還付

中華人民共和国民生部発給の結婚証の原本還付

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Q 中華人民共和国民生部発給の結婚証を原本還付して欲しいと相談がありましたが,原本還付して差し支えないでしょうか。

 

 戸籍法上,届書や添付書類について,原本還付の申出ができる規定はありませんがどうでしょうかね。

 

 添付処理については,身分行為の際に1通しか発行されない者又は再度の取得が極めて困難と認められる者については,それらの書類の原本を添付させることが届出人に対して、酷な結果となることも考えられますので,原本還付の手続を認めることもやむを得ないケースもあるものと思われるとされています。

 

 一方,届書については,原本還付は認められていません。

 

 では結局どうなるのでしょうか?

 

A 結局,当該結婚証の原本を提出させ,内容を確認した後,直ちに原本還付の手続をとるという形式にすれば,戸籍法第41条に定める「証書の謄本」以上の書類を添付させているということになるようです。

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 ついでに、中国の結婚証に記載された「国籍 中国」の記載の信憑性はどうでしょうか?

 

 中国婚姻登記条例第5条によると,内地居住者が婚姻登記を行う際には,本人の戸籍簿・身分証明書等を添付させる取扱いなので,結婚証に記載されている国籍には信憑性があると考えられるので,別途国籍証明書の添付がなくても国籍の審査ができるようです。

 

 中華人民共和国婚姻登記条例第17条:婚姻証を紛失又は既存した場合,当事者は戸籍簿・身分証を持参して,婚姻登記を行った原機関又は一方当事者の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に対して再発行を申請することができ,当該機関において審査を行って,申請が事実であることが確認できれば,再発行が行われる。

 

 市区町村で当該結婚証が戸籍法第41条の証書に該当すると判断できるのであれば,原本還付して差し支えない感じですね。
 いろいろとよく理屈を考えますね。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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 こせき833−61

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