非嫡出子 婚姻入籍離婚離縁 同籍する方法

非嫡出子Aの母BがC男と婚姻、AがCの戸籍に入籍、BC離婚、AC離縁後、ABが同籍する方法!

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Q 非嫡出子Aが出生したことにより母Bと非嫡出子Aで新戸籍が編製されている戸籍があります。
 その後,戸籍の筆頭者でないCとBがCの氏を称して婚姻しています。
 また,Cを筆頭者,Bを配偶者としている戸籍でB及びCとAが養子縁組していて,C,B,及びAが同籍しています。

 

 今般,BからCと離婚,CとAが離縁をすることを考えており,最終的にはBとAが同籍したいという相談を受けましたが,どのような方法があるでしょうか。

 

 

A 大きく分けて,3つ方法があると思います。
 @夫婦共同離縁→離婚→同籍する旨の入籍届
 A離婚→養父と離縁→養母と離縁
 B離婚→養父と離縁→家庭裁判所の許可を得た上で入籍届

 

※離婚届及び離縁届は「もとの戸籍にもどる」をチェックすることになります。

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 また,養父養母と離縁することによって,養子は嫡出子としての身分を失うことになりますので,相談者が決めることになります。
 もっとも,嫡出子と非嫡出子の相続分が平等になった昨今で,嫡出子であるメリットは私にはよく分かりませんが・・・

 

 一つ間違いやすいのが,養父とのみ離縁をしても,養母との縁組が継続している場合は,養子についての戸籍の変動はないということです!
 ここを遺漏すると大きな間違いをすることになりますので気を付けて下さい。

 

 また,Bのパターンであれば,家庭裁判所の許可を得ることができなければ,取り返しがつかないことになりますので,相談者が家庭裁判所に相談しておく必要があると思います。
 Bのパターンをするのであれば,離婚の際に親権者を母Bとしておくと,養父Cと養子Aの離縁の際に,未成年後見人を選任する必要がないので,手続が簡単になります。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  私もしばしば間違えることがあります。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。

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