5200号通達第2,3 訂正の及ぶ範囲

5200号通達第2,3の「訂正の及ぶ範囲」について

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今回は5200号通達第2,3の「訂正の及ぶ範囲」についてです。

 

Q 5200号通達第2,3の「訂正の及ぶ範囲」について質問です。
 「筆頭者と同一呼称の氏の文字についても訂正することができる」とされていますが,「訂正することができる」ということは,「訂正しなくてもいい」という意味でしょうか。

 

 少し解説を加えますと、筆頭者の氏を訂正した場合というのは、例えば、俗字から正字に訂正した場合などです。
 筆頭者の氏を訂正した場合に、父母欄や身分事項欄に記載されている、筆頭者の氏の訂正についての質問となります。

 

A 5200号通達解説では,「「訂正することができる。」とされているが,通常の事務処理においては,右に掲げた事例のような場合は画一的に訂正することになろう。」とされています。
 したがって,通常であれば,筆頭者と同一呼称の氏についても,訂正することになるでしょう。

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※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  私もしばしば間違えることがあります。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。

 

 1970年生まれ以前の公務員は退職金をたくさんもらっている、又はもらえるのだから、公務員で偉いと言われている方の年金を一般の公務員レベルに下げた方がいい気がするのは私だけでしょうか?

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