失踪宣告 事件本人の戸籍が滅失 戸籍の記載

失踪宣告した事件本人の戸籍が滅失している場合の戸籍の記載

 

 今回は、失踪宣告した事件本人の戸籍が滅失している場合の戸籍の記載についてです。

 

Q ○○市○○区から失踪届が送付されました。○○市○○区にあるはずの事件本人の戸籍が戦災によって滅失していることから,事件本人がその直前に在籍していた当市の除籍の身分事項欄に記載する取扱いとなっているようです。当該除籍の記載について,○○市○○区の戸籍が戦災で滅失しているため当市の除籍に記載することを示すような記載をする必要があるのでしょうか。

 

A 戸籍誌521−58によれば,通常どおりの記載をする取扱いとされています。
 法定記載例142「平成4年3月10日死亡とみなされる平成6年8月5日失踪宣告の裁判確定同月7日弟甲野啓次郎届出除籍印」
 戸籍誌671−82によれば、
 甥であれば,
 「甥 ○○」
 「親族 ○○」
 とどちらで記載しても差し支えないこととされていますので,市の判断で記載することになります。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
現役世代よりずいぶんもらえるので、国家の財政がひっぱくしているのにありえないなぁ。と感じます。
  増税よりまずそこだとみんなが思うのは当然だと思う。
 おこ41−39

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